備前市議会 1995-02-10 03月06日-02号
次に、市職員の備前総合開発株式会社への職員派遣は、昨年3月22日、岡山地方裁判所で備前総合開発株式会社は、営利を目的として私企業、ゴルフ場計画は公共性がない、したがって備前総合開発株式会社に対する市職員の派遣は、地方公務員法に違反するとの一審判決を支持し2月28日、高等裁判所岡山支部において浅田登美子裁判長は、市が職員の給与を払う法律的な根拠がないとした一審判決どおりに、市の給与支払いを違法と認定、
次に、市職員の備前総合開発株式会社への職員派遣は、昨年3月22日、岡山地方裁判所で備前総合開発株式会社は、営利を目的として私企業、ゴルフ場計画は公共性がない、したがって備前総合開発株式会社に対する市職員の派遣は、地方公務員法に違反するとの一審判決を支持し2月28日、高等裁判所岡山支部において浅田登美子裁判長は、市が職員の給与を払う法律的な根拠がないとした一審判決どおりに、市の給与支払いを違法と認定、